消費税は難しく考えないで!商品の購入にのみ適用
日本で買い物をする場合、消費税がかかります。
20年以上経過しているので、多くの日本人にとって当たり前のことになっているでしょう。
アマゾンギフト券を購入するにあたって、消費税がかかるのではないか?と思っている人も多いでしょう。
まずアマゾンギフト券を購入するにあたって、本体価格とは別に消費税がかかることはないです。
現在8%の消費税がかかるのですが、1000円分のアマゾンギフト券を購入するにあたって、1080円出す必要はありません。
1000円出せば、1000円分のアマゾンギフト券を調達できます。
ちょっとだけ複雑に感じるかもしれませんが、アマゾンギフト券で商品を購入するときには8%の消費税がかかった代金を支払わないといけません。
たとえば100円の商品を購入した場合、108円分をギフト券から支払う形になります。
つまり、amazonギフト券購入時点で消費税を支払ってしまうと、実際の商品を購入した時にも課税されてしまったら二重課税となってしまう可能性が大いにあるからです。
商品券、ギフト券、旅行券のほかテレホンカードなどのいわゆるプリペイドカードの譲渡は、物品切手等の譲渡として非課税とされています。
※きちんと国税庁のホームページで解説してます。
商品券やプリペイドカードの消費税について
このように説明されるとややこしく感じる人もいるでしょうが、アマゾンでショッピングするときにはあまり混乱は起こらないはずです。
というのもアマゾンで表示されている商品の金額はすべて税込となっているからです。
このため、画面上に表示されている代金分がギフト券から差し引かれるのであまり戸惑うこともないはずです。
現時点の予定ですが、現在の消費税の8%から2019年10月には10%に引き上げられる予定になっています。
当初10%に引き上げられるのは2015年10月だったのですが、それが2017年4月に延期になって、さらに現在の2019年10月と、4年間も後回しとなっているのが現状です。
いつになるのかは不透明なところがありますが、いずれは10%に商品税が上がるのは確実です。
ここで問題になってくるのは「アマゾンギフト券は8%の段階で購入したほうがいいのか?」という点です。
しかし結論から言ってしまうと、アマゾンギフト券をいつ購入しても損することはないです。
先ほども説明したように、アマゾンギフト券を購入する段階では消費税はかかりません。
アマゾンギフト券1000円分なら1000円、1万円分なら1万円出せばいいのです。
これは消費税が8%でも10%でも変わらないことです。
8%のうちにまとめ買いをしても、その効果はありません。
むしろアマゾンギフト券は使用期限が設けられています。
まとめ買いをして、有効期限内で使い切ることができなくなるといった事態も想定できます。
ですから駆け込み需要とよくいいますが、あわてて8%の時にアマゾンギフト券を買い求める必要は全くないです。

ギフト券を使って取引・これって経費になるの?
自営業者やフリーランスで活動している人は、自分で税務書類をまとめて2月中旬から3月中旬にかけての確定申告で課税額を支払う方式をとっているでしょう。
このときビジネスで使った経費などを計上すれば、所得と相殺でき税金を安くすることも可能です。
ここで自営業者やフリーランスが頭を悩ませる問題として、「これは経費として計上してもいいのか?」という問題があります。
その中で、最近では結構ビジネスでアマゾンギフト券を使っている人も多く、アマゾンギフト券を経費計上できるのかと疑問に感じている方も多いようです。
まずアマゾンギフト券を購入しただけでは、この費用は経費として計上することはできません。
ただ単に現金とアマゾンギフト券を交換したにすぎないからです。
続いて問題になるのは、報酬をアマゾンギフト券でもらった場合です。
ビジネスをするにあたってお金のやり取りは発生するのですが、今までは現金を手渡しするとか、口座振り込みなど実際のお金を使ったやり取りが主流でした。
しかし最近では、アマゾンギフト券を使って報酬支払いを受けている人も結構増えています。
特にEメールタイプのアマゾンギフト券であれば、パソコンの中だけで取引が終わってしまうので利便性が高いです。
そして自営業者やフリーランスの方の中には、受け取ったアマゾンギフト券を使って例えば会社などで必要なものをアマゾンで購入している人もいるでしょう。
結論から言いますと、アマゾンギフト券で報酬を受け取って、それを必要経費の支払いのために使ったのであれば、これは経費として税務上計上することは可能です。
ではどのようにして会計処理をすればいいかですが、まずは売り上げに関しては借方が売掛金で貸方が売上になります。
そしてその代金をアマゾンギフト券で回収した場合には、借方が他店商品券・貸方が売掛金として処理します。
今度アマゾンギフト券を使って、必要経費の支払いにあてたのであれば、借方が消耗品費として、貸方を他店商品券という形で会計処理をすれば問題はないでしょう。
ちなみにアマゾンギフト券で支払いを受け取って、それを現金に換えたのであれば、売り上げから売掛金の回収までは同じ処理で構いません。
現金に換えた時の処理の方法ですが、借方が現金・貸方が他店商品券として処理をしましょう。
アマゾンギフト券で物品を購入した、換金したときに支払手数料がかかったのであれば、借方のほうでその額を処理しましょう。
国内の消費税って個人売買では無いって知ってました?
例えば友人同士でゲームソフトを500円で売買したとしましょう。
消費税はどうなるかというと、必要ありません。
ということは高額取引でも同様です。
500万円で売買が成立しても消費税は必要ないということです。
個人事業者が事業用でない自家用車やテレビなどの生活用に使用していた資産を売った場合には、事業として行う取引とはなりませんので、消費税は課税されません。
国税庁の消費税の仕組み
この国税庁のホームページにしっかりと記載してあります。
ギフト券の購入だとしても事業として対価を得ているわけではないので消費税はかかりません。
ですが、ギフト券で商品を購入して事業者側に利益が出た時点で消費税の課税対象となるわけです。
消費税が今後も上がり続けるようなことがあれば、消費税の逃げ道として個人での取引も検討の一つかもしれません。
しかし、個人同士での高額取引はトラブルも多く、資金が回収できないなども懸念されるので慎重に行うようにして下さい。