クレジットカードの現金化の違法性は?利用者が捕まる可能性は?

さあ、これから申し込もうと思っているあなた。
現金化は違法ですか?
違法ではありませんか?
この質問に明確に答えられる人はどのくらいいるでしょうか。
今、現金化が必要だということもわかりますが、知識を身につけることも二次被害や同じ事を繰り返さない為にも重要なことです。
カード現金化での違法性を考えて見ましょう。
どんな違法行為に抵触する可能性があるのだろう
インターネットや街の電柱などでクレジットカードのショッピング枠を現金化というサイトや広告を見かけたことがありますでしょか。
多くの方が見たことあると答える事でしょう。
それだけ多くの業者が騙そう!騙そう!と広告を出しているからです。
そもそも現金化を目的にクレジットカードのショッピング枠を使うことは出来ません。
もともと商品やサービス利用料などの費用を後払いにする『ショッピング枠』の機能とカードでお金を借りることができる『キャッシング枠』という2つの機能が備わっていますが、ショッピング枠とは本来、商品の購入が目的という事で利用出るシステムになっているため現金化を目的に利用することは利用停止になるおそれがあります。
一般的には違法というよりかは利用規約違反という解釈の方が強いでしょう。
しかし、刑法第246条に規定されている詐欺罪に該当する可能性があることはあまり知られておりません。
- 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
- 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
となっておりますが、そもそも上記で述べたようにショッピング枠での現金化を目的とした利用は規約違反で禁止されておりカード発行会社も使用を認めないという事です。
しかし、利用者が間違って現金化してしまう事はほぼありえないですから故意に現金化を目的に利用したとなればカード発行会社が詐欺の被害者となりえます。
もちろん業者も加害者として罰せられることでしょう。
詐欺罪は、懲役10年以下の刑事罰が科せられる他、取得した利益の返済義務が課せられます。
ここまでは最悪のケースの場合を紹介しましたが絶対に起こりえないという事は断言できません。
但し、クレジットカード現金化の違法行為で懲役10年はまずありえないでしょう。
クレジットカード現金化の利用には気を付けましょう!?
クレジットカードでの現金化利用は一般的に利用者と換金業者で行われる為、第三者への迷惑行為や被害を与えるようなものではありません。
しかし、実質的に賃金業法に抵触するという意見書が日本政府に提出されるなど違法と考える意見もあるようです。
それは貸金業とみなして(キャッシュバックの現金化自体が違法と考えるのではなく)実質的な金利が法定金利を大きく超えたいわゆる闇金レベルの利息になりうるという事からである。
利用者10,000円が必要と考えたときに業者は「15,000円で商品を購入してください。」と持ちかけます。
その時のキャッシュバックが11,000円だとすると換金率は70%強といったところでしょう。
しかし金利で考えれば30%後半くらいと同等です。経済的に行き詰った状況下では判断がしにくくなってしまいますよね。
でも冷静に考えれば常識から逸脱した利息といえます。
そういった心理を逆手にとり弱者から騙し取ろうとする業者も総てとはいいませんが多く存在することは確かです。
安心・信頼させるような言葉を巧みに使い、違法でないやり方であるかのように謳っているところもあるようです(現金化自体が問題であることには変わりません。)
また、こういった業者の多くは『キャンセルできない』『入金されない』などのトラブルが多いことも確認されており消費者センターへの問い合わせが増加しています。
その多くの業者がこういった広告を過大表示しているようです。
「景品表示法を尊守してます。」
現金化は景品表示法に該当しないというだけで信頼できる内容は1つもありません。
「公案委員会の許可取得済み。」
公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているだけで現金化自体の許可でもなければ、法律上問題がないことを保証する許可でもありません。
こういった一見、素人ではわかりえない公的機関の許可が出ているかのような宣伝には絶対に騙されないように注意することが大切です。
また、このような事態に対して関係省庁も「カードでの現金化は違法」として取締に動いているようで2011年8月には出資法違反容疑でショッピング枠を現金化していた男を逮捕し有罪判決が確定した判例もあります。
それでも現金化業者は営業を拡大しており、イタチごっこの状況が続いている為、日本クレジット協会も、クレジットカードの現金化を行わないよう、公式ウェブサイト等を通じて利用者へ呼びかけをしています。
下記は国民生活センターに寄せられた相談件数です。
2010年 | 747件/年 |
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2011年 | 616件/年 |
2012年 | 440件/年 |
2013年 | 370件/年 |
2014年 | 233件/年 |
2015年 | 29件/年 (前年同期 156件) |
年々減少傾向にあることは見てお分かりかと思いますが、トラブルが0になることはまだ難しいようです。
現在も横行している手口の一部を紹介します。
- 業者にメールで申し込んでブランドバックを購入して、商品を業者に送ったら高額な手数料を請求された。
- 即日で2万円をお願いしたいとカード番号などを電話で伝えたが入金されなかった。
- クレジットカードで現金化を希望して相談していたところ、急に一方的な金額で入金があり、希望していない額を勝手に押し貸しされた。
- 借入を申し込む予定でお願いしていたが、クレジットカードが届きそれで購入する手続きとなっていた。相手と連絡が取れない。
- 最初に言われた金額と決済をしてカード会社に支払う金額が倍くらい違った。
このような内容の相談が多くあるようです。
デメリットやリスクについて
ここまで読んで頂いてある程度のリスク等は想像ができることでしょう。
では実際にどういったことが起こりえるのか考えていきましょう。
まずはカード発行会社から利用停止が考えられますが強制解約という事になります。
その際に起こりえることが利用料金の一括返済を求められることがあります。
通常のカード解約と同じように翌月には一括返済が求められます。
例えば現金化をして利用停止後に返済を求められれば本末転倒ですね。
こういったことも必ずではありませんが可能性としてはあるようです。
現金化の利用者の多くは経済的に困窮してる方が多く見受けられますが、最終手段として良く用いられるのが「債務整理」。
債務整理で一番は自己破産でしょうか。
一般的に、全額返済の義務が無くなるという認識がることでしょう。
勿論ある一定の条件や規定があり(詳細は割愛)それをクリアしての法的処置となります。
しかし、「免責不許可決定」となる場合があることはご存知でしょうか。免責不許可というのは残りの借金の返済義務がなくならないということです。
その理由はいくつかありますが、
- 財産の隠匿等 財産があるのに財産を隠蔽するようなことをした場合、または疑われる行為も同じです。
例えば自己所有の不動産などの名義を変更するような行為。 - 換金行為等 債務整理直前にクレジットカードで購入して商品の転売等の行為、所謂現金化行為。
- 偏頗弁済 複数の債権のなかから偏った返済等を行った場合。
金額等にかかわらず一部の債権者に返済してから自己破産を行う等の行為。 - ギャンブルや浪費による財産の減少 収入にみあった金額以上の購買行為。
パチンコや競馬等のギャンブルや株取引やFX・為替などの金融取引などで著しく財産を減少させた場合。 - 詐欺的な借り入れ 破産申請から遡って1年以内に現況を偽って信頼させ借り入れたような場合。
- その他 上記以外の行為、虚偽の説明や虚偽の申請などの行為があった場合。
上記に該当するような場合は借金の返済義務がなくなりません。
また、クレジットカード現金化の行為が確認されたものについてもその金額の返済義務はなくならないようです。
こうした違法行為ではないような部分が勘違いや誤解を招く原因になっているのかもしれません。
リスクも理解したうえでのご利用をお願い致します。
また、業者の選定なども確りと精査していただくか、できるだけ信頼できる業者に申し込むようにしてください。